自筆証書遺言、秘密証書、公正証書遺言があります。
何度も、公証役場へ行く時間がない方に、
行政書士の私がお手伝いいたします。
そう思っている方が大半だと思います。
ここ近年、明日はどうなるか、わからないという状況です。
安心材料の一つとして、作っておくのも良いと思います。
遺言は、一度作っても、また書き直すことができます。
やり直しが効きます。
自筆遺言なら、便箋でだって作れます。
(書くべきことを、きちんと書いてあれば、法律上問題ないです。)
一度作ってみませんか?
現代では、少子化で、高齢化社会といわれるように、独り身の方が多くいらっしゃいます。
自分には、財産を残す相手もないという方も居られるでしょう。
「死んだ後のことは、自分にはわからないので、良いようにしてほしいというくらいしか、考えがない。」
それも一つの人生の終わらせ方かもしれません。
この場合、国庫に帰属される可能性が大きいです。
国が自由に使います。
大切な財産を、最後まで、ご自分の希望どおりの使い方しませんか?
遺言は、最後のお金の使い方まで希望することができます。
ご相談方法
原則として、お客様のご自宅などご希望の場所、
または、当事務所が指定させて頂きます。
(ご希望場所を指定された場合は、
交通費は別途必要です。)
相談料について 電話連絡について
初回の相談は、無料です。
ご依頼内容によるので、料金については、相談の上決定致します。
留守番電話につながった場合は、
お名前、電話番号、ご用件を録音して下さい。
こちらから、折り返し電話を致します。
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