現在では、故人の要望により、多様化されています。
ですので、一例として例えを上げたいと思います。
1、1週間目、お通夜・告別式、最後のお別れを行います。
喪主の方は、お寺の僧侶や葬儀社と段取りを協議しなければなりません。
2、初七日の法要
3、49日の法要
4、各種届け出(死亡届など)
)
5、3ヶ月以内に、借金を含めた遺産と相続人を確認し、放棄するか、限定承認するか否かの判断をし、家庭裁判所へ申立てる手続きもしなければなりません。
喪主となる方、遺族は、お葬式や法要を行いつつ、相続を放棄する、限定承認する、という重大な決断を、3ヶ月以内でないといけないのです。特に、限定承認は、相続人全員で行う必要があり、足並みを揃えなければなりません。 実際に、経験すると、あっという間で、大変短いと感じると思います。
【各種届け出や手続きを致します!】
人が死亡した場合、必要な手続きは、死亡届、年金の手続きや除籍届けのみではありません。
相続が生じた場合、誰が相続人となるのか、全員の戸籍謄本、住民票集めなどの書類が必要となります。
その他にも、埋葬するため、銀行の通帳などの名義変更のためにも、書類が必要となります。
日ごろ会わない親戚の方に、住民票を取りに行く手間を取らせたくないのが心情でしょう。
役所へ行き、どこの課へ、どんな書類を提出しなければならいのかを把握しているのが
私たち行政書士です。
私に、面倒な役所への提出をお任せください。
喪主の方をはじめ遺族の方は、故人への思い出を振り返る時間を大事にしてください。
【遺産分割協議の作成】
遺産相続においては、以下の手順で行われます。
(1)遺産の調査
(2)相続人の調査
(3)相続人間の協議
(4)※「遺産分割協議書」の作成
(5)遺産分割の実施
行政書士は、そのうちで「遺産分割協議書」の作成を行います。
それに向けた調査、書類の作成等をお引き受けします。大事な権利関係を把握せねばなりませんので、故人を含め、祖先を遡って戸籍を調べることもあります。
※ 遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議書で取り決めた内容を書面にしたもの。
【家庭によって、相続の方法は違うもの】
相続できる人が二人以上いるけど、遺産である家は一つ。二人で一緒に住めればいいけど、そうはいかない場合、どうすればいいでしょうか。
この場合の方法としては、換価分割、代償分割などの方法があります。
換価分割は、遺産を売って、代金を分ける方法です。
代償分割は、特定の人に不動産を与え、残りの人には、金銭を支払うという方法です。
どちらも、公平に分けることのできる方法です。但し、相続税の問題、店舗として利用しており、不動産を売るわけにはいかないなどそれぞれ事情があるでしょう。ご家庭それぞれに合った方法で行うのがいいでしょう。
ご相談方法
原則として、お客様のご自宅などご希望の場所、
または、当事務所が指定させて頂きます。
(ご希望場所を指定された場合は、
交通費は別途必要です。)
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